総-1個別改定項目について (796 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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後発医薬品・バイオ後続品の使用促進-③】
③
医薬品の安定供給に資する体制に係る評価の新
設
第1
基本的な考え方
後発医薬品の使用が定着しつつある一方、主に後発医薬品において不
安定な供給が発生することが課題となっており、これにより医療機関及
び薬局において追加的な業務が生じている状況を踏まえ、医薬品の安定
供給に資する体制について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドラ
イン」等の内容を踏まえ、医薬品の安定供給に資する体制を有している
医療機関に対する評価を新設するとともに、後発医薬品使用体制加算及
び外来後発医薬品使用体制加算を廃止する。
(新) 地域支援・医薬品供給対応体制加算
地域支援・医薬品供給対応体制加算1
地域支援・医薬品供給対応体制加算2
地域支援・医薬品供給対応体制加算3
87 点
82 点
77 点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入
院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、
地域支援・医薬品供給対応体制加算を算定できるものを現に算定して
いる患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ入
院初日に限り所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されているこ
と。
ロ 当該保険医療機関において調剤した保険薬局及び保険薬剤師
療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号。以下「薬担規
則」という。)第七条の二に規定する後発医薬品(以下単に「後
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