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総-1個別改定項目について (756 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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千八百枚以下であるとして届け出ている保険薬局であって、その後も
一月当たりの処方箋の受付回数が継続的に千八百枚以下であるものに
ついては、当面の間、第十五の一の適用に当たっては、特定の保険医療
機関に係る処方箋による調剤の割合を八割五分以下とみなす。
5.施設基準の別表において、都市部を設定する。








[施設基準]
別表第三の一 調剤基本料2の施設
基準のハ及び門前薬局等立地依存
減算に規定する保険薬局の(1)の
イに規定する地域
一 北海道札幌市
二 宮城県仙台市
三 埼玉県さいたま市
四 千葉県千葉市
五 東京都千代田区、中央区、港
区、新宿区、文京区、台東区、
墨田区、江東区、品川区、目黒
区、大田区、世田谷区、渋谷
区、中野区、杉並区、豊島区、
北区、荒川区、板橋区、練馬
区、足立区、葛飾区及び江戸川

六 神奈川県横浜市、川崎市及び
相模原市
七 新潟県新潟市
八 静岡県静岡市及び浜松市
九 愛知県名古屋市
十 京都府京都市
十一 大阪府大阪市及び堺市
十二 兵庫県神戸市
十三 岡山県岡山市
十四 広島県広島市
十五 福岡県北九州市及び福岡市
十六 熊本県熊本市



[施設基準]
(新設)

6.特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 85%を超え、
95%以下である保険薬局であって、同一グループの保険薬局における
処方箋の受付回数の合計が1月に3万5千回を超え、4万回以下のも
のは調剤基本料3のイを算定することとする。
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