総-1個別改定項目について (243 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑱】
⑱
第1
看護補助者に係る加算の名称の見直し
基本的な考え方
看護補助者に係る加算等は、累次の改定で整理、追加や修正が行われ
ていることから、名称や評価内容にばらつきがあるため、看護補助者に
係る加算の名称を見直す。
第2
具体的な内容
看護補助者に係る加算の名称について、主として直接患者に対し療養
生活上の世話を行う看護補助者の評価については、その内容にあわせて
名称を見直す。
改
定
案
現
【看護補助・患者ケア体制充実加算
(療養病棟入院基本料)】
[算定要件]
13 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合するものとして保険医
療機関が地方厚生局長等に届け出
た病棟に入院している患者につい
ては、当該基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数をそれぞれ1
日につき所定点数に加算する。た
だし、当該患者について、身体的
拘束を実施した日は、看護補助・
患者ケア体制充実加算3の例によ
り所定点数に加算する。
イ 看護補助・患者ケア体制充実
加算1
80点
ロ 看護補助・患者ケア体制充実
加算2
65点
ハ 看護補助・患者ケア体制充実
加算3
55点
※
障害者施設等入院基本料、地域
包括医療病棟入院料及び地域包括
ケア病棟入院料においても同様。
231
行
【看護補助体制充実加算(療養病棟
入院基本料)】
[算定要件]
13 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合するものとして保険医
療機関が地方厚生局長等に届け出
た病棟に入院している患者につい
ては、当該基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数をそれぞれ1
日につき所定点数に加算する。た
だし、当該患者について、身体的
拘束を実施した日は、看護補助体
制充実加算3の例により所定点数
に加算する。
イ 看護補助体制充実加算1
80点
ロ 看護補助体制充実加算2
65点
ハ 看護補助体制充実加算3
55点
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設