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総-1個別改定項目について (481 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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[算定要件]
(1) イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者であって、慢性心不全の急性増悪を含む急性心
不全で入院したものに対して、心不全による再入院の予防を目的
として、心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入
院中1回に限り算定する。
(2) ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
入院中の患者以外の患者であって、イを算定したものに対して、継
続して心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算
定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算
定する。
(3) ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
入院中の患者以外の患者であって、イを算定したものに対して、継
続して心不全の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算
定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算
定する。
(4) イについては、関係学会より示されている「心不全診療ガイドラ
イン」に基づき、患者の心機能の評価、原因精査及びリスク評価を
行い、薬物治療に加え、療養指導、食事指導及び運動指導等を必要
に応じて個別に実施した場合に算定する。
(5) ロについては、関係学会より示されている「心不全診療ガイドラ
イン」に基づき、治療効果の評価等を実施し、薬物治療に加え、療
養指導、食事指導及び運動指導等を必要に応じて個別に実施した
場合に算定する。
(6) ハについては、関係学会より示されている「心不全診療ガイドラ
イン」に基づき、治療効果の評価等を実施し、必要な治療を継続し
て実施した場合に算定する。
(7) 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料(心不全を主病
とする患者に限る。)及び区分番号B001-2-9に掲げる地域
包括診療料(慢性心不全以外の慢性疾患等も有する患者について
算定する場合を除く。)は、別に算定できない。また、ロについて
は、同一の患者につき、区分番号B001の9に掲げる外来栄養食
事指導料、区分番号B001の 11 に掲げる集団栄養食事指導料、
区分番号B001の 13 に掲げる在宅療養指導管理料及び区分番号
H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料を同一の日
に算定することはできない。
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