総-1個別改定項目について (330 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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来服薬支援料1若しくは施設連
携加算、区分番号15に掲げる在
宅患者訪問薬剤管理指導料、区
分番号15の5に掲げる服薬情報
等提供料又は指定居宅サービス
に要する費用の額の算定に関す
る基準に規定する居宅療養管理
指導費のハ若しくは指定介護予
防サービスに要する費用の額の
算定に関する基準に規定する介
護予防居宅療養管理指導費のハ
を算定している患者について
は、算定しない。また、区分番
号00に掲げる特別調剤基本料A
を算定する保険薬局において、
調剤基本料の注6に規定する厚
生労働大臣が定める保険医療機
関への情報提供を行った場合
は、算定しない。
15 (略)
16 服薬管理指導料の3及びかか
りつけ薬剤師訪問加算に係る業
務に要した交通費は、患家の負
担とする。
17 (略)
(削除)
318
11
12
(略)
服薬管理指導料の3に係る業
務に要した交通費は、患家の負
担とする。
13
14
(略)
当該保険薬局における直近の
調剤において、区分番号13の
2に掲げるかかりつけ薬剤師指
導料又は区分番号13の3に掲
げるかかりつけ薬剤師包括管理
料を算定した患者に対して、や
むを得ない事情により、当該患
者の同意を得て、当該指導料又
は管理料の算定に係る保険薬剤
師と、当該保険薬剤師の所属す
る保険薬局の他の保険薬剤師で
あって別に厚生労働大臣が定め
るものが連携して、注1に掲げ
る指導等の全てを行った場合に
は、注1の規定にかかわらず、
服薬管理指導料の特例として、
処方箋受付1回につき、59点を
算定する。
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