総-1個別改定項目について (696 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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を算定する病棟)と結核病棟
を併せて1看護単位とするこ
とはできるが、看護配置基準
が同じ入院基本料を算定する
場合に限る。ただし、結核病
床を構造上区分すること等医
療法で規定する構造設備の基
準は遵守するものとし、平均
在院日数の計算に当たって
は、一般病棟のみにより計算
するものとし、一般病棟が急
性期一般入院基本料、7対1
入院基本料又は10対1入院基
本料の届出を行う病棟である
場合及び結核病棟が7対1入
院基本料又は10対1入院基本
料の届出を行う病棟である場
合には、原則として一般病棟
及び結核病棟で別々に重症
度、医療・看護必要度Ⅰ又は
Ⅱの評価を行うものとする
が、7対1入院基本料の結核
病棟のみで重症度、医療・看
護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満
たせない場合に限り、両病棟
全体で重症度、医療・看護必
要度Ⅰ又はⅡの評価を行い、
重症度、医療・看護必要度Ⅰ
又はⅡの基準を満たすことで
差し支えないものとする
(6) 評価に当たっては、以下
に掲げる患者は対象から除外
すること。また、重症度、医
療・看護必要度Ⅱの評価に当
たっては、歯科の入院患者
(同一入院中に医科の診療も
行う期間については除く。)
は、対象から除外すること。
ア
イ
ウ
産科患者
15歳未満の小児患者
結核患者(次のいずれか
に該当する場合に限る。)
684
又は障害者施設等入院基本料
を算定する病棟)と結核病棟
を併せて1看護単位とするこ
とはできるが、看護配置基準
が同じ入院基本料を算定する
場合に限る。ただし、結核病
床を構造上区分すること等医
療法で規定する構造設備の基
準は遵守するものとし、平均
在院日数の計算に当たって
は、一般病棟のみにより計算
するものとし、一般病棟が急
性期一般入院基本料、7対1
入院基本料又は10対1入院基
本料の届出を行う病棟である
場合及び結核病棟が7対1入
院基本料又は10対1入院基本
料の届出を行う病棟である場
合には、原則として一般病棟
及び結核病棟で別々に重症
度、医療・看護必要度Ⅰ又は
Ⅱの評価を行うものとする
が、7対1入院基本料の結核
病棟のみで重症度、医療・看
護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満
たせない場合に限り、両病棟
全体で重症度、医療・看護必
要度Ⅰ又はⅡの評価を行い、
重症度、医療・看護必要度Ⅰ
又はⅡの基準を満たすことで
差し支えないものとする
(6) 評価に当たっては、産科
患者及び15歳未満の小児患者
は、対象から除外すること。
また、重症度、医療・看護必
要度Ⅱの評価に当たっては、
歯科の入院患者(同一入院中
に医科の診療も行う期間につ
いては除く。)は、対象から
除外すること。
(新設)
(新設)
(新設)
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