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総-1個別改定項目について (197 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ーションが提供される患者に
対し、土曜日、休日の1日当
たりリハビリテーション提供
単位数も平均3単位以上であ
るなど、曜日により著しい提
供単位数の差がないような体
制とすること。

ンが提供される患者に対し、
休日の1日当たりリハビリテ
ーション提供単位数も平均2
単位以上であるなど、曜日に
より著しい提供単位数の差が
ないような体制とすること。

【特定機能病院リハビリテーション
病棟入院料】
[施設基準]
二十一 特定機能病院リハビリテー
ション病棟入院料の施設基準等
(1) 特定機能病院リハビリテー
ション病棟入院料の施設基準
イ~ヌ (略)
ル 当該病棟において、新規入
院患者のうち四割五分以上が
重症の患者であること。
ヲ (略)
ワ リハビリテーションの効果
に係る実績の指数が四十二以
上であること。

【特定機能病院リハビリテーション
病棟入院料】
[施設基準]
二十一 特定機能病院リハビリテー
ション病棟入院料の施設基準等
(1) 特定機能病院リハビリテー
ション病棟入院料の施設基準
イ~ヌ (略)
ル 当該病棟において、新規入
院患者のうち五割以上が重症
の患者であること。
ヲ (略)
ワ リハビリテーションの効果
に係る実績の指数が四十以上
であること。

【退院前訪問指導料】
[算定要件]
注1 入院期間が1月を超えると見
込まれる患者の円滑な退院のた
め、患家を訪問し、当該患者又
はその家族等に対して、退院後
の在宅での療養上の指導を行っ
た場合に、当該入院中1回に限
り算定する。ただし、入院後早
期に退院前訪問指導の必要があ
ると認められる場合は、2回算
定することができる。この場合
において、区分番号H003-
2に掲げるリハビリテーション
総合計画評価料の注3に規定す
る入院時訪問指導加算は算定で
きない。

【退院前訪問指導料】
[算定要件]
注1 入院期間が1月を超えると見
込まれる患者の円滑な退院のた
め、患家を訪問し、当該患者又
はその家族等に対して、退院後
の在宅での療養上の指導を行っ
た場合に、当該入院中1回(入
院後早期に退院前訪問指導の必
要があると認められる場合は、
2回)に限り算定する。

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