総-1個別改定項目について (458 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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8に掲げる深部体温計による深
部体温測定の費用は、所定点数に
含まれるものとする。
L008 声門上器具又は気管挿管 L008 マスク又は気管内挿管に
による気道確保を伴う閉鎖循環式
よる閉鎖循環式全身麻酔
全身麻酔
1~3 (略)
1~3 (略)
4 腹腔鏡を用いた手術若しくは
4 腹腔鏡を用いた手術若しくは
検査が行われる場合又は側臥位
検査が行われる場合又は側臥位
で麻酔が行われる場合(1から3
で麻酔が行われる場合(1から3
までに掲げる場合を除く。)
までに掲げる場合を除く。)
イ 別に厚生労働大臣が定める
イ 別に厚生労働大臣が定める
麻酔が困難な患者に行う場合
麻酔が困難な患者に行う場合
9,015点
9,130点
ロ イ以外の場合
6,500点
ロ イ以外の場合
6,610点
5 (略)
5 (略)
注1
2
(略)
注1 (略)
全身麻酔の実施時間が2時間
2 全身麻酔の実施時間が2時間
を超えた場合は、麻酔管理時間加
を超えた場合は、麻酔管理時間加
算として、30分又はその端数を増
算として、30分又はその端数を増
すごとに、次に掲げる点数を所定
すごとに、次に掲げる点数を所定
点数に加算する。
点数に加算する。
イ~ハ (略)
イ~ハ (略)
ニ 4に掲げる項目に係る手術
ニ 4に掲げる項目に係る手術
等により実施時間が2時間を
等により実施時間が2時間を
超えた場合
650点
超えた場合
660点
ホ (略)
ホ (略)
3~5 (略)
3~5 (略)
6 声門上器具又は気管挿管によ
6 マスク又は気管内挿管による
る気道確保を伴う閉鎖循環式全
閉鎖循環式全身麻酔と同一日に
身麻酔と同一日に行った区分番
行った区分番号D220に掲げ
号D220に掲げる呼吸心拍監
る呼吸心拍監視の費用は、所定点
視の費用は、所定点数に含まれる
数に含まれるものとする。
ものとする。
7~11 (略)
7~11 (略)
[施設基準]
[施設基準]
第十二の二 麻酔
第十二の二 麻酔
● 吸入麻酔又は静脈麻酔による深 (新設)
鎮静(声門上器具又は気管挿管によ
る気道確保を伴わないもの)の施設
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