総-1個別改定項目について (183 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑧】
⑧
第1
脳卒中ケアユニット入院医療管理料の見直し
基本的な考え方
脳卒中ケアユニットを有する病院が担う医療機能に係る実績に応じた
評価を行う観点から、脳卒中ケアユニット入院医療管理料について要件
を見直す。
第2
具体的な内容
脳卒中の医療体制の構築に係る「脳梗塞に対する超急性期の再開通治
療」の有用性を踏まえ、脳卒中ケアユニット入院医療管理料について、
「超急性期脳卒中加算」
「経皮的脳血栓回収術」に関する実績を要件とす
る。
改
定
案
現
[施設基準]
五 脳卒中ケアユニット入院医療管
理料の施設基準
(1)~(2) (略)
(3) 脳卒中の治療について、相
当の実績を有していること。
(4)~(13) (略)
行
[施設基準]
五 脳卒中ケアユニット入院医療管
理料の施設基準
(1)~(2) (略)
(新設)
(3)~(12)
(略)
第4 脳卒中ケアユニット入院医療
第4 脳卒中ケアユニット入院医療
管理料
管理料
1 脳卒中ケアユニット入院医療
1 脳卒中ケアユニット入院医療
管理料に関する施設基準
管理料に関する施設基準
(1)~(2) (略)
(1)~(2) (略)
(3) 当該保険医療機関におい
(新設)
て「A205-2」超急性期
脳卒中加算と「K178-
4」経皮的脳血栓回収術を合
計して年間20回以上算定して
いること。
(4)~(13) (略)
(3)~(12) (略)
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