総-1個別改定項目について (385 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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営に関する基準】
(心身の状況等の把握)
第九条 指定訪問看護事業者は、指
定訪問看護の提供に当たっては、
指定訪問看護を受ける者(以下「利
用者」という。)の心身の状況、服
薬状況、病歴、その置かれている
環境、他の保健医療サービス又は
福祉サービスの利用状況等の把握
に努めなければならない。
【指定訪問看護の事業の人員及び運
営に関する基準】
(心身の状況等の把握)
第九条 指定訪問看護事業者は、指
定訪問看護の提供に当たっては、
指定訪問看護を受ける者(以下「利
用者」という。)の心身の状況、病
歴、その置かれている環境、他の
保健医療サービス又は福祉サービ
スの利用状況等の把握に努めなけ
ればならない。
(5)
(5)
(10)
(10)
心身の状況等の把握(基準省
令第9条関係)
基準省令第9条は、適切な指定
訪問看護が提供されるようにする
ため、利用者の病歴、病状、服薬
状況(残薬の状況を含む。)、介
護の状況、家屋の構造等の家庭環
境、他の保健、医療又は福祉サー
ビスの利用状況等の把握に努める
べきことを規定したものであり、
これらの利用者に関する記録は、
訪問看護記録書に記入し、基準省
令第30条の規定に基づき保存して
おかなければならないものである
こと。
主治医との関係(基準省令第
16条関係)
①~④ (略)
⑤ 訪問看護の実施に当たって
は、特に保険医療機関内の場合
と異なり、看護師が単独で行う
ことに十分留意するとともに慎
重な状況判断等が要求されるこ
とを踏まえ、主治医との密接か
つ適切な連携を図ること。ま
た、主治医に対して、指定訪問
看護の提供に当たり把握した利
用者の心身の状況、服薬状況
(残薬の状況を含む。)等に係
る必要な情報の提供を行うこ
と。服薬状況については、必要
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心身の状況等の把握(基準省
令第9条関係)
基準省令第9条は、適切な指定
訪問看護が提供されるようにする
ため、利用者の病歴、病状、介護
の状況、家屋の構造等の家庭環
境、他の保健、医療又は福祉サー
ビスの利用状況等の把握に努める
べきことを規定したものであり、
これらの利用者に関する記録は、
訪問看護記録書に記入し、基準省
令第30条の規定に基づき保存して
おかなければならないものである
こと。
主治医との関係(基準省令第
16条関係)
①~④ (略)
⑤ 訪問看護の実施に当たって
は、特に保険医療機関内の場合
と異なり、看護師が単独で行う
ことに十分留意するとともに慎
重な状況判断等が要求されるこ
とを踏まえ、主治医との密接か
つ適切な連携を図ること。
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