総-1個別改定項目について (550 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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条第三項に規定する小児慢性特
定疾病医療支援の対象に相当す
(新設)
る状態のものに限る。)の患者(診
(新設)
断を目的とする場合には疑いの
ものを含む。)
(新設)
ホ 医療的ケア児(者)
へ 悪性腫瘍(治療中のものに限
(新設)
る。)の患者
(3) 遠隔連携診療料の注2に規定
ト 膠原病(治療中のものに限る。)
する対象患者
の患者
イ てんかんの患者(知的障害を有
チ 慢性維持透析の患者
するものに限る。)
(3) 遠隔連携診療料の注2に規定
する対象患者
イ 主治医として定期的に訪問診
療を行っている保険医が属する
保険医療機関が標榜していない
ロ 難病の患者に対する医療等に
診療科であって、その診療科の医
関する法律第五条第一項に規定
師でなければ困難な診療を要す
する指定難病の患者
る者
(新設)
ロ 医療的ケア児(者)
(新設)
ハ
区分番号B001―24に掲
げる外来緩和ケア管理料の対象
患者
(4) 遠隔連携診療料の注3に規定
する対象患者
イ 指定難病の患者
ロ 希少がんの患者
ハ 小児慢性特定疾病医療支援の
対象患者
ニ 臓器の移植に関する法律(平成
九年法律第百四号)第十二条第一
項に規定する厚生労働大臣の許
可を受けた者に対して、臓器移植
の希望を登録した患者
ホ 当該保険医療機関が標榜して
いない診療科であって、その診療
科の医師でなければ困難な診療
を要する者
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