総-1個別改定項目について (432 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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なお、緊急訪問看護加算及び精神科緊急訪問看護加算については、
別に厚生労働大臣が定める場合を除き、当該所定額と別に算定する
ことができる。
[訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等告示]
第二 指定訪問看護に係る厚生労働大臣の定める疾病等の利用者等
三 包括型訪問看護療養費の注1、注5及び注6に規定する厚生労働
大臣が定める者
次のいずれかに該当する者
(1)特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(2)特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
(3)特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
四
包括型訪問看護療養費の1のニ、2のニ及び3のニに規定する厚
生労働大臣が定める場合
包括型訪問看護療養費の注1に規定する厚生労働大臣が定める
者に、訪問看護ステーションが緊急時において即時に適切な指定
訪問看護が実施できる体制があり、かつ、当該訪問看護ステーシ
ョンが指定訪問看護を実施し、包括型訪問看護療養費を算定する
利用者全員における訪問看護の実施時間の1日当たりの平均が
120 分以上である場合
[施設基準]
(1)高齢者向け住まい等に併設又は隣接する訪問看護ステーションで
あること。
(2)届出時に、訪問看護ステーションが併設又は隣接する高齢者向け
住まい等の建物であって、包括型訪問看護療養費を算定する利用者
が居住する建物を訪問看護ステーションにつき1か所指定し、その
建物を単位として指定訪問看護を行うものであること。
(3)包括型訪問看護療養費の届出は訪問看護ステーションごとに行う
必要があり、建物に訪問看護ステーションのサテライトのみが併設
又は隣接している場合には届出を行うことはできない。ただし、包
括型訪問看護療養費を届け出た訪問看護ステーションが、当該建物
以外の場所にサテライトを設置し、そのサテライトから建物に居住
していない他の利用者へ包括型訪問看護療養費を算定しない指定
訪問看護を実施することは差し支えない。
(4)医療安全及び衛生管理に関する組織的な取組みを行っていること。
(5)合同の研修及び事例検討会等の地域の保険医療機関又は訪問看護
ステーションとの連携について相当な実績を有すること。
(6)厚生労働大臣が実施する次の調査に適切に参加すること。
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