総-1個別改定項目について (374 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-⑥】
⑥
第1
在宅時医学総合管理料等及び
在宅療養支援診療所等の見直し
基本的な考え方
患者の医療・介護の状態を踏まえた適切な訪問診療の提供を推進する
観点及び安心・安全な医療提供体制を確保する観点から、在宅時医学総
合管理料及び施設入居時等医学総合管理料並びに在宅療養支援診療所及
び在宅療養支援病院について、要件を見直す。
第2
具体的な内容
1.在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の「月2回
以上訪問診療を行っている場合(難病等を除く。)」の算定に当たって、
「月2回以上の訪問診療を行う患者数」に占める「特掲診療料の施設
基準等別表第8の2」と「特掲診療料の施設基準等別表第8の3」の
いずれかに該当する患者割合が一定程度以上であることを要件とする。
改
定
案
現
行
【在宅時医学総合管理料】
[算定要件]
注16 1のイの(2)、1のイの(3)、1
のロの(2)、1のロの(3)、2の
ロ、2のハ、3のロ及び3のハ
について、別に厚生労働大臣が
定める基準を満たさない場合に
は、それぞれ1のイの(4)、1の
イの(4)、1のロの(4)、1のロの
(4)、2のニ、2のニ、3のニ及
び3のニを算定する。
【在宅時医学総合管理料】
[算定要件]
(新設)
【施設入居時等医学総合管理料】
[算定要件]
注5 区分番号C002の注2から
注5まで、注8から注10まで、
注14及び注16までの規定は、施
設入居時等医学総合管理料につ
いて準用する。この場合におい
【施設入居時等医学総合管理料】
[算定要件]
注5 区分番号C002の注2から
注5まで、注8から注10まで、
注14及び注15までの規定は、施
設入居時等医学総合管理料につ
いて準用する。この場合におい
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