総-1個別改定項目について (471 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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プレーンテキスト
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⑧
第1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑧】
迅速なフィブリノゲン測定に係る評価の新設
基本的な考え方
フィブリノゲン製剤の適正使用の観点から、同剤の投与に際し必要と
なる迅速なフィブリノゲン測定を行う場合について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
フィブリノゲン半定量及びフィブリノゲン定量について、フィブリノ
ゲン製剤の投与の適応判定を目的として迅速に測定を行った場合の加算
を新設する。
改
定
案
現
【出血・凝固検査】
4 フィブリノゲン半定量、フィブ
リノゲン定量、クリオフィブリノ
ゲン
注 後天性低フィブリノゲン血症の
患者に対して、フィブリノゲン製
剤の適応の可否を判断する目的
で、手術室等の場所でフィブリノ
ゲン半定量又はフィブリノゲン定
量を実施した場合は、迅速フィブ
リノゲン測定加算として、150点を
所定点数に加算する。
459
行
【出血・凝固検査】
4 フィブリノゲン半定量、フィブ
リノゲン定量、クリオフィブリノ
ゲン
(新設)
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