総-1個別改定項目について (346 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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的な病院として都道府県が公
表したものに限る。)又は許
可病床数が400床以上である
病院(一般病床の数が200床
未満であるものを除く。)
(2) 連携強化診療情報提供料の
注1に規定する他の保険医療機
関の基準
イ
別に厚生労働大臣が定める
施設基準を満たす保険医療機
関が(1)のイに掲げる施設
基準を満たす場合にあって
は、(1)のロに掲げる施設
基準を満たす保険医療機関で
あること。
ロ 別に厚生労働大臣が定める
施設基準を満たす保険医療機
関が(1)のロに掲げる施設
基準を満たす場合にあって
は、(1)のイに掲げる施設
基準を満たす保険医療機関で
あること。
(削除)
(削除)
(削除)
334
(2) 連携強化診療情報提供料の
注1に規定する他の保険医療機
関の基準
次のいずれかに係る届出を行
っていること。
イ 区分番号A001の注12に
規定する地域包括診療加算
ロ
ハ
区分番号B001― 2―
9に掲げる地域包括診療料
区分番号B001― 2―
11に掲げる小児かかりつけ診
療料
ニ 区分番号C002に掲げる
在宅時医学総合管理料(在宅
療養支援診療所(医科点数表
区分番号B004に掲げる退
院時共同指導料1に規定する
在宅療養支援診療所をいう。
以下同じ。)又は在宅療養支
援病院(区分番号C000に
掲げる往診料の注1に規定す
る在宅療養支援病院をいう。
以下同じ。)に限る。)
ホ 区分番号C002― 2に
掲げる施設入居時等医学総合
管理料(在宅療養支援診療所
又は在宅療養支援病院に限
る。)
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