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総-1個別改定項目について (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されているこ
と。
2 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。
3 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割
合が八割以上であること。
4 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じ
て得た数以上であること。
5 地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に
係る届出を行っていない保険医療機関であること。


(新)

急性期病院B一般入院料の施設基準
1 地域において急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備
されていること。
2 急性期医療に係る実績を一定程度有していること。
急性期病院精神病棟入院基本料(1日につき)
イ 急性期病院A精神病棟入院料
(1) 10 対1入院基本料
(2) 13 対1入院基本料
(3) 15 対1入院基本料
ロ 急性期病院B精神病棟入院料
(1) 10 対1入院基本料
(2) 13 対1入院基本料
(3) 15 対1入院基本料






【精神病棟入院基本料】
[算定要件(告示)]
注1~5 (略)
10 当該病棟においては、第2節
の各区分に掲げる入院基本料等
加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要
件を満たす場合に算定できる。
イ 急性期総合体制加算
ロ~イイ (略)



1,519 点
1,162 点
966 点
1,502 点
1,145 点
949 点


【精神病棟入院基本料】
[算定要件(告示)]
注1~5 (略)
10 当該病棟においては、第2節
の各区分に掲げる入院基本料等
加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要
件を満たす場合に算定できる。
(新設)
イ~ン (略)

[施設基準(告示)]
イ 急性期病院精神病棟入院基本料の施設基準
① 通則
107