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総-1個別改定項目について (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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務していることが望ましい。
【脳血管疾患等リハビリテーション
料】
[施設基準]
1 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)に関する施設基準
(2) 次のアからエまでを全て満た
していること。
ア 専従の常勤理学療法士が5名
以上勤務していること。ただ
し、第7部リハビリテーション
第1節(心大血管疾患リハビリ
テーション料を除く。)におい
て配置が求められている常勤理
学療法士(専従の者を含む。)
については、兼任が可能であ
る。ただし、当該従事者は第1
章第2部入院料等において配置
が求められている従事者(専任
の者を除く。)として従事する
ことはできない。



専従の常勤作業療法士が3名
以上勤務していること。兼任の
取扱いについては第40の1の
(2)のアと同様である。
ウ 言語聴覚療法を行う場合は、
専従の常勤言語聴覚士が1名以
上勤務していること。兼任の取
扱いについては第40の1の
(2)のアと同様である。

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【脳血管疾患等リハビリテーション
料】
[施設基準]
1 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)に関する施設基準
(2) 次のアからエまでを全て満た
していること。
ア 専従の常勤理学療法士が5名
以上勤務していること。ただ
し、リハビリテーション・栄
養・口腔連携体制加算、地域包
括医療病棟入院料、回復期リハ
ビリテーション病棟入院料及び
地域包括ケア病棟入院料を算定
する病棟並びに回復期リハビリ
テーション入院医療管理料及び
地域包括ケア入院医療管理料を
算定する病室を有する病棟にお
ける常勤理学療法士との兼任は
できないが、廃用症候群リハビ
リテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は
(Ⅲ)、運動器リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸
器リハビリテーション料(Ⅰ)又
は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリ
テーション料及びがん患者リハ
ビリテーション料における常勤
理学療法士との兼任は可能であ
ること。
イ 専従の常勤作業療法士が3名
以上勤務していること。兼任の
取扱いについては第40の1の
(2)のアと同様である。
ウ 言語聴覚療法を行う場合は、
専従の常勤言語聴覚士が1名以
上勤務していること。なお、第
7部リハビリテーション第1節
の各項目のうち専従の常勤言語
聴覚士を求める別の項目につい
て、別に定めがある場合を除