総-1個別改定項目について (492 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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術等基本料の所定点数から1日に
つき40点を減算する。ただし、7
に規定する別に厚生労働大臣が定
める基準のうち、身体的拘束最小
化に関する基準において、身体的
拘束最小化の体制に係る基準を満
たす保険医療機関については、当
該減算の点数に代えて、所定点数
から1日につき20点を減算する。
[施設基準(告示)]
八 身体的拘束最小化の基準
(1) 身体的拘束最小化の体制に
係る基準
身体的拘束の最小化を行うに
つき十分な体制が整備されてい
ること。
(2) 身体的拘束最小化の実績等
に係る基準
身体的拘束の最小化につき相
当の実績を有していること又は
身体的拘束の最小化について適
切な取組を行っていること。
[施設基準(通知)]
第1 入院基本料(特別入院基本
料、月平均夜勤時間超過減算、
夜勤時間特別入院基本料及び重
症患者割合特別入院基本料(以
下「特別入院基本料等」とい
う。)及び特定入院基本料を含
む。)及び特定入院料に係る入
院診療計画、院内感染防止対
策、医療安全管理体制、褥瘡対
策、栄養管理体制、意思決定支
援及び身体的拘束最小化の基準
1~6 (略)
7 身体的拘束最小化の基準
(1) 身体的拘束最小化の体制
に関する基準は(3)から
(6)まで、身体的拘束最小
化の実績等に関する基準は
480
基本料、特定入院料又は短期滞在
手術等基本料の所定点数から1日
につき40点を減算する。
八
身体的拘束最小化の基準
(新設)
身体的拘束の最小化を行うにつ
き十分な体制が整備されているこ
と。
(新設)
[施設基準(通知)]
第1 入院基本料(特別入院基本
料、月平均夜勤時間超過減算、
夜勤時間特別入院基本料及び重
症患者割合特別入院基本料(以
下「特別入院基本料等」とい
う。)及び特定入院基本料を含
む。)及び特定入院料に係る入
院診療計画、院内感染防止対
策、医療安全管理体制、褥瘡対
策、栄養管理体制、意思決定支
援及び身体的拘束最小化の基準
1~6 (略)
7 身体的拘束最小化の基準
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