総-1個別改定項目について (669 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
定める施設基準に適合するもの
として地方厚生(支)局長に届
け出た保険医療機関において、
入院中の患者以外の患者に対し
て、医師が治療を行うに当たり
必要と判断した場合に、一連の
治療に関する計画に基づき、認
知行動療法的アプローチに基づ
く心理支援に係る面接を、認知
療法・認知行動療法を実施して
いる保険医療機関(他の認知療
法・認知行動療法を実施してい
る保険医療機関においても勤務
する場合は、それらの勤務を合
算する。)において、週1日以
上常態として勤務しており、か
つ、所定労働時間が週22時間以
上の勤務を2年以上行った経験
のある専任の公認心理師が実施
した場合に算定する。
(14) 認知療法・認知行動療法の
「2」及び「3」を算定する場
合にあっては、次の全てを満た
すこと。
ア 初回時又は治療終了時を予
定する回の治療に係る面接は
専任の医師が実施し、専任の
看護師又は公認心理師が同席
すること。
イ 初回から治療を終了するま
での間の治療若しくは心理支
援に係る面接は、初回時に同
席した看護師又は公認心理師
が実施すること。
(15) 認知療法・認知行動療法の
「1」、「2」及び「3」は、
一連の治療において同一の点数
を算定する。ただし、「2」又
は「3」の要件を満たす場合の
うち、医師と看護師又は公認心
理師が同席して30分以上の面接
を行った日に限り、「1」の点
数を算定できる。
657
(新設)
(13)
認知療法・認知行動療法の
「1」及び「2」は、一連の治
療において同一の点数を算定す
る。ただし、「2」の要件を満
たす場合のうち、医師と看護師
が同席して30分以上の面接を行
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設