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総-1個別改定項目について (669 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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「3」は、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合するもの
として地方厚生(支)局長に届
け出た保険医療機関において、
入院中の患者以外の患者に対し
て、医師が治療を行うに当たり
必要と判断した場合に、一連の
治療に関する計画に基づき、認
知行動療法的アプローチに基づ
く心理支援に係る面接を、認知
療法・認知行動療法を実施して
いる保険医療機関(他の認知療
法・認知行動療法を実施してい
る保険医療機関においても勤務
する場合は、それらの勤務を合
算する。)において、週1日以
上常態として勤務しており、か
つ、所定労働時間が週22時間以
上の勤務を2年以上行った経験
のある専任の公認心理師が実施
した場合に算定する。
(14) 認知療法・認知行動療法の
「2」及び「3」を算定する場
合にあっては、次の全てを満た
すこと。
ア 初回時又は治療終了時を予
定する回の治療に係る面接は
専任の医師が実施し、専任の
看護師又は公認心理師が同席
すること。
イ 初回から治療を終了するま
での間の治療若しくは心理支
援に係る面接は、初回時に同
席した看護師又は公認心理師
が実施すること。
(15) 認知療法・認知行動療法の
「1」、「2」及び「3」は、
一連の治療において同一の点数
を算定する。ただし、「2」又
は「3」の要件を満たす場合の
うち、医師と看護師又は公認心
理師が同席して30分以上の面接
を行った日に限り、「1」の点
数を算定できる。

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(新設)

(13)

認知療法・認知行動療法の
「1」及び「2」は、一連の治
療において同一の点数を算定す
る。ただし、「2」の要件を満
たす場合のうち、医師と看護師
が同席して30分以上の面接を行