総-1個別改定項目について (58 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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①
第1
業務の効率化に資する ICT、AI、IoT 等の利活用の推進-①】
ICT 等の活用による看護業務効率化の推進
基本的な考え方
看護業務において、ICT 機器等を活用することで業務の更なる効率化
や負担軽減を推進する観点から、見守り、記録及び医療従事者間の情報
共有に関し、業務効率化に有用な ICT 機器等を組織的に活用した場合に、
入院基本料等に規定する看護要員の配置基準を柔軟化する。
第2
具体的な内容
ICT 機器等の活用により看護要員の業務を軽減したうえで、適切に患
者の看護を行うことができる体制がある場合は、看護職員に対する看護
師の比率等について、1割以内の減少である場合は、入院基本料等の基
準を満たすものとして、所定点数を算定できるよう見直す。
改
定
案
現
行
【入院料等】
[算定要件]
医科診療報酬点数表第1章第2部
入院料等
通則
3 情報通信機器等を用いた看護職
員及び看護補助者の業務の効率化
について別に厚生労働大臣が定め
る施設基準を満たす病棟の入院料
については、基本診療料の施設基
準等第五、第九及び第十における
1日に看護を行う看護職員及び看
護補助を行う看護補助者の数に関
する規定並びに看護師及び准看護
師の数に対する看護師の比率に関
する規定を満たさない場合であっ
ても、第1節(特別入院基本料等
を含む。)、第3節及び第4節各
区分に掲げる入院料の所定点数を
算定する。
【入院料等】
[算定要件]
医科診療報酬点数表第1章第2部
入院料等
通則
(新設)
[施設基準(告示)]
[施設基準(告示)]
46
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