総-1個別改定項目について (289 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
する。ただし、届出時の直近
月の初日(以下この項におい
て「調査日」という。)にお
ける当該病棟の入院患者数が
80人以下の場合は、本文の規
定にかかわらず、当該病棟の
入院患者のうち、院内で発生
した褥瘡を保有している入院
患者が2人以下であること。
(イ)・(ロ) (略)
(5) 当該病棟の入院患者に対
し、適切な口腔ケアを提供する
とともに、口腔状態に係る課題
(口腔衛生状態の不良や咬合不
良等)を認めた場合は、必要に
応じて当該保険医療機関の歯科
医師等へ連携する又は歯科診療
を担う他の保険医療機関への受
診を促す体制が整備されている
こと。
(6) 当該保険医療機関におい
て、基本的日常生活活動度
(Barthel Index)(以下「B
I」という。)の測定に関わる
職員を対象としたBIの測定に
関する研修会を年1回以上開催
すること。
277