総-1個別改定項目について (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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対象職員がいること。
(3) (略)
三の二 歯科外来・在宅ベースアッ
プ評価料(Ⅰ)の注5に規定する
施設基準
継続的に賃上げを行っている保
険医療機関であること。
(2) 主として歯科医療に従事す
る職員(医師及び歯科医師を除
く。この号において「対象職
員」という。)が勤務している
こと。
(3) (略)
(新設)
【外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)】
1 外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)1
イ 初診又は訪問診療を行った場
合
8点
ロ 再診時等
1点
2~23 (略)
24 外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)24
イ 初診又は訪問診療を行った場
合
192点
ロ 再診時等
24点
【外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)】
1 外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)1
イ 初診又は訪問診療を行った場
合
8点
ロ 再診時等
1点
2~7 (略)
8 外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)8
イ 初診又は訪問診療を行った場
合
64点
ロ 再診時等
8点
[算定要件]
注1 当該保険医療機関において勤
務する職員の賃金の改善を図る
体制につき別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において、
入院中の患者以外の患者に対し
て診療を行った場合に、当該基
準に係る区分に従い、それぞれ
所定点数を算定する。
2 各区分のイについては、外
来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)の1又は3を算定する患
者に対して診療を行った場合に
算定する。
[算定要件]
注1 主として医療に従事する職員
の賃金の改善を図る体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、入院中の患
者以外の患者に対して診療を行
った場合に、当該基準に係る区
分に従い、それぞれ所定点数を
算定する。
2 1のイ、2のイ、3のイ、4
のイ、5のイ、6のイ、7のイ
又は8のイについては、外来・
在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
の1又は3を算定する患者に対
23
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