総-1個別改定項目について (204 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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められる場合に実施するもの
に限る。)
末梢循環障害による下肢末
端の開放創に対する治療
創傷(手術創や感染創を含
む。)、皮膚潰瘍又は下腿若
しくは足部の蜂巣炎、膿等の
感染症に対する治療
中心静脈栄養(広汎性腹膜
炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難
治性下痢、活動性の消化管出
血、炎症性腸疾患、短腸症候
群、消化管瘻又は急性膵炎を
有する患者以外を対象とし
て、中心静脈栄養を開始した
日から三十日を超えて実施す
るものに限る。)
人工腎臓、持続緩徐式血液
濾過、腹膜灌流又は血漿交換
療法
気管切開又は気管内挿管
(発熱を伴う状態の患者に対
して行うものを除く。)
(3) その他の処置
一日八回以上の喀痰吸引
頻回の血糖検査
酸素療法(密度の高い治療
を要する状態にある患者に対
して実施するものを除く。)
せん妄に対する治療
うつ症状に対する治療
(4) 傷病等によるリハビリテ
ーション(原因となる傷病等
の発症後、三十日以内の場合
で、実際にリハビリテーショ
ンを行っている場合に限
る。)
(新設)
(新設)
2.療養病棟入院基本料2において求める医療区分2・3の患者の割合
を5割から6割に引き上げた上で、当該要件については、令和8年9
月 30 日までの経過措置を設ける。
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