総-1個別改定項目について (587 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(3) 当該保険医療機関が救急
外来診療を応需する時間帯
において常に、専任の医師
(宿日直を行っている専任
の医師を含む。)が、保険
医療機関内の速やかに救急
外来診療を開始できる場所
に勤務していること。
(4) 当該保険医療機関が救急
外来診療を応需する時間帯
において常に、専任の看護
師が当該区画内に勤務して
いること。
(5) 当該保険医療機関が救急
外来診療を応需する時間帯
において常に、救急外来を
受診した患者に対して、血
液検査及びコンピューター
断層撮影(CT撮影)を実
施できる体制が確保されて
いること。なお、コンピュ
ーター断層撮影について
は、当該検査を実施する医
療従事者を、緊急呼出し当
番により確保する体制であ
っても差し支えない。
(6) 院内の職員に対して、救
急に関する教育コース(心
肺蘇生に関する教育コース
又は外傷対応に関する教育
コース等をいう。)の提供
を年1回以上実施している
こと、又は当該コースの受
講を推奨することを院内の
職員に向けて周知し、その
受講状況を年1回以上把握
していること。
(7) 地域の救急医療に関する
取組として、次のいずれか
を満たしていること。
ア メディカルコントロール
協議会、救急医療対策協議
会又は救急患者受入コーデ
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