総-1個別改定項目について (51 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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る取組を実施した訪問看護ステ
ーションについては、所定額に
代えて1,830円を算定する。
4 1について、令和9年6月以
降においては、所定額の100分の
200に相当する額により算定す
る。
5 注3に規定する額について、
令和9年6月以降においては1
の所定額に代えて、2,880円を算
定する。
6 2のツからアまでに規定する
額については、令和9年6月以
降に算定する。
7 2については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション
において、継続して賃上げに係
る取組を実施した訪問看護ステ
ーションについては、所定額に
代えて、次に掲げる額を算定す
る。
イ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)1
40円
ロ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)2
80円
ハ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)3
120円
ニ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)4
160円
ホ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)5
200円
ヘ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)6
240円
ト 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)7
280円
チ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)8
320円
リ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)9
360円
39
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
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