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総-1個別改定項目について (445 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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いる労働安全衛生法(昭和47年
法律第57号)第13条第1項に規
定する産業医、同法第10条第1
項に規定する総括安全衛生管理
者、同法第12条に規定する衛生
管理者若しくは同法第12条の2
に規定する安全衛生推進者若し
くは衛生推進者又は同法第13条
の2の規定により労働者の健康
管理等を行う保健師(以下「産
業医等」という。)に対し、病
状、治療計画、就労上の措置に
関する意見等当該患者の就労と
療養の両立に必要な情報を提供
した場合に、月1回に限り算定
する。
2 2については、当該保険医療
機関において1を算定した患者
について、就労の状況を考慮し
て療養上の指導を行った場合
に、1を算定した日の属する月
又はその翌月から起算して6月
を限度として、月1回に限り算
定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該患者
に対して、看護師、社会福祉
士、精神保健福祉士又は公認心
理師が相談支援を行った場合
に、相談支援加算として、400点
を所定点数に加算する。
4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、療養・就
労両立支援指導料を算定すべき
医学管理を情報通信機器を用い
て行った場合は、1又は2の所
定点数に代えて、それぞれ740点
又は435点を算定する。

433

産業医、同法第10条第1項に規
定する総括安全衛生管理者、同
法第12条に規定する衛生管理者
若しくは同法第12条の2に規定
する安全衛生推進者若しくは衛
生推進者又は同法第13条の2の
規定により労働者の健康管理等
を行う保健師(以下「産業医
等」という。)に対し、病状、
治療計画、就労上の措置に関す
る意見等当該患者の就労と療養
の両立に必要な情報を提供した
場合に、月1回に限り算定す
る。



2については、当該保険医療
機関において1を算定した患者
について、就労の状況を考慮し
て療養上の指導を行った場合
に、1を算定した日の属する月
又はその翌月から起算して3月
を限度として、月1回に限り算
定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該患者
に対して、看護師、社会福祉
士、精神保健福祉士又は公認心
理師が相談支援を行った場合
に、相談支援加算として、50点
を所定点数に加算する。
4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、療養・就
労両立支援指導料を算定すべき
医学管理を情報通信機器を用い
て行った場合は、1又は2の所
定点数に代えて、それぞれ696点
又は348点を算定する。