総-1個別改定項目について (363 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-②】
②
第1
往診時医療情報連携加算の見直し
基本的な考え方
地域における 24 時間の在宅医療提供体制を面として支える取組を更
に推進する観点から、往診時医療情報連携加算の要件を見直す。
第2
具体的な内容
往診時医療情報連携加算について、被支援側が機能強化型の在宅療養
支援診療所又は在宅療養支援病院以外である場合においても算定可能と
する。
改
定
案
現
行
【往診料】
[算定要件]
注9 在宅療養支援診療所又は在宅
療養支援病院が、当該保険医療
機関と連携する他の保険医療機
関(在宅療養支援診療所又は在
宅療養支援病院であって別に厚
生労働大臣が定めるもの以外の
保険医療機関に限る。)によっ
て計画的な医学管理の下に主治
医として定期的に訪問診療を行
っている患者に対して、往診を
行った場合、往診時医療情報連
携加算として200点を所定点数に
加算する。
【往診料】
[算定要件]
注9 在宅療養支援診療所又は在宅
療養支援病院が、当該保険医療
機関と連携する他の保険医療機
関(在宅療養支援診療所又は在
宅療養支援病院以外の保険医療
機関に限る。)によって計画的
な医学管理の下に主治医として
定期的に訪問診療を行っている
患者に対して、往診を行った場
合、往診時医療情報連携加算と
して200点を所定点数に加算す
る。
[施設基準]
一の二の二 往診料の往診時医療情
報連携加算に規定する在宅療養支
援診療所又は在宅療養支援病院で
あって別に厚生労働大臣が定める
もの
第三の六(1)及び(2)に該当
する在宅療養支援診療所並びに第
四の一(1)及び(2)に該当す
[施設基準]
(新設)
351
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設