総-1個別改定項目について (516 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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②
第1
データを活用した診療実績による評価の推進-②】
診療実績データの提出に係る評価の見直し
基本的な考え方
外来医療について、データに基づく適切な評価を推進する観点から、デー
タ提出に係る評価を見直す。
第2
具体的な内容
外来データ提出加算について、生活習慣病に関連するガイドライン等に沿
った診療を行う医療機関を高く評価する観点から、診療報酬の請求状況、治
療管理の状況等の診療の内容に関するデータを提出した医療機関のうち、
質の高い生活習慣病管理に係る実績を有する医療機関に対する評価を新設
するとともに、提出を求めるデータの簡素化等を踏まえ、評価及び評価体系
を見直す。
改
定
案
現
【生活習慣病管理料(Ⅰ)】
[算定要件]
注1~3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関においては、当該基
準に係る区分及び患者の主病に
応じて、以下に掲げる点数を所
定点数に加算する。
イ
充実管理加算(脂質異常症
を主病とする場合)
(1) 充実管理加算1(脂質
異常症を主病とする場
合)
30点
(2) 充実管理加算2(脂質
異常症を主病とする場
合)
20点
(3) 充実管理加算3(脂質
504
行
【生活習慣病管理料(Ⅰ)】
[算定要件]
注1~3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険
医療機関における診療報酬の請
求状況、生活習慣病の治療管理
の状況等の診療の内容に関する
データを継続して厚生労働省に
提出している場合は、外来デー
タ提出加算として、50点を所定
点数に加算する。
(新設)
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