総-1個別改定項目について (525 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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り、当該基準に係る区分に従い、
次に掲げる点数をそれぞれ所定
点数に加算する。
イ~ヘ (略)
16 (略)
(略)
【A002 再診料】
【A002 再診料】
注1~9 (略)
注1~9 (略)
10 個別の費用の計算の基礎とな
10 個別の費用の計算の基礎とな
った項目ごとに記載した明細書
った項目ごとに記載した明細書
の発行等につき別に厚生労働大
の発行等につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関(診療所に限る。)を
険医療機関(診療所に限る。)を
受診した患者については、明細書
受診した患者については、明細書
発行体制等加算として、1点を所
発行体制等加算として、1点を所
定点数に加算する。この場合にお
定点数に加算する。
いて、区分番号A000に掲げる
初診料の注14及び区分番号A0
02に掲げる再診料の注11に規
定する電子的歯科診療情報連携
体制整備加算は別に算定できな
い。
11 医療DX推進に係る体制とし
11 別に厚生労働大臣が定める施
て別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす歯科診療を実施
設基準に適合しているものとし
している保険医療機関を受診し
て地方厚生局長等に届け出た歯
た患者に対して十分な情報を取
科診療を実施する保険医療機関
得した上で再診を行った場合は、
を受診した患者に対して再診を
医療情報取得加算として、3月に
行った場合は、電子的歯科診療情
1回に限り1点を所定点数に加
報連携体制整備加算として、月に
算する。
1回に限り2点を所定点数に加
算する。この場合において、注10
に規定する明細書発行体制等加
算は別に算定できない。
12 (略)
12 (略)
[施設基準]
(削除)
[施設基準]
三の七 医療情報取得加算の施設基
準
三の七 医科初診料、再診料及び外来 (新設)
診療料の電子的診療情報連携体制
整備加算並びに歯科初診料及び再
513
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