総-1個別改定項目について (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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各区分のロについては、外
来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)の2を算定する患者に対
して診療を行った場合に算定す
る。
4
13から24までに規定する点数
については、令和9年6月以降
に算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、継続して
賃上げに係る取組を実施した保
険医療機関については、所定点
数に代えて、次に掲げる点数を
算定する。
1 外来・在宅ベースアップ
評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は訪問診療を行
った場合
16点
ロ 再診時等
2点
2 外来・在宅ベースアップ
評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は訪問診療を行
った場合
24点
ロ 再診時等
3点
3 外来・在宅ベースアップ
評価料(Ⅱ)3
イ 初診又は訪問診療を行
った場合
40点
ロ 再診時等
5点
4 外来・在宅ベースアップ
評価料(Ⅱ)4
イ 初診又は訪問診療を行
った場合
56点
ロ 再診時等
7点
5 外来・在宅ベースアップ
評価料(Ⅱ)5
イ 初診又は訪問診療を行
24
して診療を行った場合に算定す
る。
3 1のロ、2のロ、3のロ、4
のロ、5のロ、6のロ、7のロ
又は8のロについては、外来・
在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
の2を算定する患者に対して診
療を行った場合に算定する。
(新設)
(新設)