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総-1個別改定項目について (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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士、作業療法士及び言語聴覚士
(以下この項において「専従の療
法士等」という。)は、当該病棟
の全ての患者に対して、(5)に
規定する業務が行われていること
に留意しつつ、主として当該病棟
の患者に対して、医科点数表第2
章第7部第1節に掲げるリハビリ
テーションの提供並びにADLの
向上及び自立等を目的とした評
価・指導を行うこと。当該評価・
指導において必要な場合、医科点
数表第1章第2部第2節入院基本
料等加算、第2章第1部医学管理
等及び第3部第3節生体検査料に
掲げる各項目のうち、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士が
行うこととして認められている業
務に従事することは差し支えな
い。なお、当該病棟の患者に対す
る評価・指導等は、必要に応じ
て、病棟外又は屋外等、配置され
た病棟以外の場所において実施す
ることも可能である。
[施設基準]
4 回復期リハビリテーション入院
医療管理料の施設基準
(1) リハビリテーション科を標
榜しており、当該病室を有する
病棟に専任の医師1名以上、専
従の理学療法士1名以上及び専
任の作業療法士1名以上の常勤
配置を行うこと。ただし、当該
理学療法士等は、当該病室を有
する病棟において届け出られて
いる入院料に規定する専従者及
び当該病室を有する病棟におけ
るリハビリテーション・栄養・
口腔連携体制加算に係る専従者
を兼務することができる。な
お、週3日以上常態として勤務

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[施設基準]
4 回復期リハビリテーション入院
医療管理料の施設基準
(1) リハビリテーション科を標
榜しており、当該病室を有する
病棟に専任の医師1名以上、専
従の理学療法士1名以上及び専
任の作業療法士1名以上の常勤
配置を行うこと。ただし、当該
理学療法士等は、当該病室を有
する病棟におけるリハビリテー
ション・栄養・口腔連携体制加
算に係る専従者と兼務すること
ができる。なお、週3日以上常
態として勤務しており、かつ、
所定労働時間が週22時間以上の
勤務を行っている専従の非常勤