総-1個別改定項目について (567 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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④
質の高いリハビリテーションの推進-④】
疾患別リハビリテーション料の訓練内容に応じた評価
の見直し
第1
基本的な考え方
より質の高いリハビリテーションを推進する観点から、疾患別リハビ
リテーション料について、訓練内容に応じた評価に見直す。
第2
具体的な内容
各疾患別リハビリテーションについて、離床を伴わずに行う場合の区
分を新設する。
改
定
案
現
行
【心大血管疾患リハビリテーション
料】
[算定要件]
1 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 205点
ロ 作業療法士による場合 205点
ハ 医師による場合
205点
ニ 看護師による場合
205点
ホ 集団療法による場合
205点
2 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 125点
ロ 作業療法士による場合 125点
ハ 医師による場合
125点
ニ 看護師による場合
125点
ホ 集団療法による場合
125点
【心大血管疾患リハビリテーション
料】
[算定要件]
1 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 205点
ロ 作業療法士による場合 205点
ハ 医師による場合
205点
ニ 看護師による場合
205点
ホ 集団療法による場合
205点
2 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 125点
ロ 作業療法士による場合 125点
ハ 医師による場合
125点
ニ 看護師による場合
125点
ホ 集団療法による場合
125点
注7
(新設)
1及び2について、イからニ
までにかかわらず、特定の患者
に離床を伴わずに20分以上個別
療法であるリハビリテーション
を行った場合は、所定点数の100
分の90に相当する点数により算
定する。この場合、通則第4号
555
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