総-1個別改定項目について (259 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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患者の診療情報及び病状急
変時の対応方針を常に確認
可能な体制を有しているこ
と。
(ロ) 当該介護保険施設等と
協力医療機関である保険医
療機関において、介護保険
施設等の入所者の病状が急
変した場合等における対応
方針等の共有を図るため、
年1回以上の頻度でカンフ
ァレンスを実施しているこ
と。
イ
当該介護保険施設等と協力
医療機関である保険医療機関
において、介護保険施設等の
入所者の病状が急変した場合
等における対応方針等の共有
を図るため、年に3回以上の
頻度でカンファレンスを実施
していること。ただし、当該
介護保険施設等において入院
の必要性が認められた入所者
の入院を、年に2件以上受け
入れた場合には、カンファレ
ンスの実施は年に1回以上の
頻度であれば良いこととす
る。この場合において、入退
院に際して当該介護保険施設
等の職員と、入所者の急変時
の対応方針及び診療又は入院
依頼時の連絡方法等に係る適
切な情報共有が行われている
こと。
(3) (2)のアの(ロ)及び
(2)のイに規定するカンファ
レンスは、ビデオ通話が可能な
機器を用いて実施しても差し支
えない。また、当該カンファレ
ンスが別添3の第26の5の1の
(4)に規定する入退院支援加
247
医がICTを活用して当該
患者の診療情報及び病状急
変時の対応方針を常に確認
可能な体制を有しているこ
と。
(ロ) 当該介護保険施設等と
協力医療機関である保険医
療機関において、当該入所
者の診療情報及び急変時の
対応方針等の共有を図るた
め、年3回以上の頻度でカ
ンファレンスを実施してい
ること。なお、当該カンフ
ァレンスは、ビデオ通話が
可能な機器を用いて実施し
ても差し支えない。
イ 当該介護保険施設等と協力
医療機関である保険医療機関
において、当該入所者の診療
情報及び急変時の対応方針等
の共有を図るため、1月に1
回以上の頻度でカンファレン
スを実施していること。な
お、当該カンファレンスは、
ビデオ通話が可能な機器を用
いて実施しても差し支えな
い。
(新設)
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