総-1個別改定項目について (61 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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プレーンテキスト
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家族等の意向に応じ、一部の
患者に機器を使用せず個別に
見守りを行うこと又は機器の
使用を一時的に停止すること
は差し支えない。
イ 看護記録の作成等の効率化
に資するICT機器等
看護記録の作成等の効率化
に資するICT機器等とは、音
声入力による看護記録の作成
や電子カルテの情報からの自
動的なサマリーの生成等、看
護記録の作成等の効率化に大
きく資する機器であって、当
該機器の使用により、業務時
間外の記録の作成にかかる時
間が減少する等の効果がある
ものをいう。ただし、データ
の入力から記録・保存・活用
までを一体的に支援するもの
に限る(複数の機器の連携に
よるものを含む。)。
ウ 医療従事者間の情報共有の
効率化に資するICT機器等
医療従事者間の情報共有の
効率化に資するICT機器等と
は、業務中に手に持たずに複
数人と同時に通話できる機器
や、病棟の看護職員と病院の
医師が携帯しリアルタイムに
情報を共有できる端末等、直
接対面せずに、多人数の職員
間での情報共有を効率的に実
施できる機器であって、当該
機器の使用により報告・連絡
に要する時間や、報告・連絡
に伴う移動や待機の時間が減
少する等の効果があるものを
いう。
(2) ICT機器等の導入及び使用に
あたって電子カルテその他の
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