総-1個別改定項目について (733 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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使用することとする。ただし、
金銀パラジウム合金を使用する
特段の理由がある場合は、使用
した理由を診療録に記載するこ
と。
【大連結子】
大連結子(1個につき)
1・2 (略)
[算定要件]
(1) 大連結子とは、離れた位置に
ある義歯床同士若しくは義歯床
と間接支台装置を連結する際に
用いる鋳造バー又は屈曲バーを
いう。
(2) 「1 鋳造バー」を算定する
場合の特定保険医療材料は、基
本的に鋳造用コバルトクロム合
金を使用することとする。ただ
し、金銀パラジウム合金を使用
する特段の理由がある場合は、
使用した理由を診療録に記載す
ること。
(3)~(7) (略)
【バー】
バー(1個につき)
1・2 (略)
[算定要件]
(新設)
(新設)
(1)~(6)
(略)
3.光学印象の対象について、CAD/CAM冠に拡充する。
改
定
案
現
【光学印象】
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号
M015-2に掲げるCAD/
CAM冠又は区分番号M015
-3に掲げるCAD/CAMイ
ンレーを製作する場合であっ
て、デジタル印象採得装置を用
いて、印象採得及び咬合採得を
行った場合に算定する。
2・3 (略)
721
行
【光学印象】
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号
M015-3に掲げるCAD/
CAMインレーを製作する場合
であって、デジタル印象採得装
置を用いて、印象採得及び咬合
採得を行った場合に算定する。
2・3
(略)
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