総-1個別改定項目について (413 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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報通信の技術を利用する方法を用いて常時確認できる体制を有し、
関係機関と平時からの連携体制を構築していること。
(2) 診療情報等を活用した上で指定訪問看護の実施に関する計画的
な管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) (1)に規定する連携体制を構築している訪問看護ステーショ
ンであることについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所
に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載
していること。
※ 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料につ
いても同様。
(ただし、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理
料の注 15(区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理
料の注5の規定により準用する場合を含む。)又は区分番号C003に
掲げる在宅がん医療総合診療料の注9にそれぞれ規定する在宅医療情
報連携加算を算定した月は、訪問看護医療情報連携加算は算定できな
い。)
[経過措置]
(1) 令和8年9月 30 日までの間に限り、(4)に該当するものと見
なす。
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