総-1個別改定項目について (301 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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011に掲げる連携強化診療情
報提供料、区分番号B011-
3に掲げる薬剤情報提供料、区
分番号B012に掲げる傷病手
当金意見書交付料及び区分番号
B013に掲げる療養費同意書
交付料を除く。)の費用は、生
活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれ
るものとする。
[施設基準]
四の九 生活習慣病管理料(Ⅰ) 及び
生活習慣病管理料(Ⅱ) の施設基準
(略)
(●)
生活習慣病管理料(Ⅰ) 及び
生活習慣病管理料(Ⅱ)の注1
に規定する厚生労働大臣が定
める薬剤
インスリン製剤
グルカゴン様ペプチド―1受
容体アゴニスト
インスリン・グルカゴン様ペ
プチド―1受容体アゴニスト配
合剤
[施設基準]
四の九 生活習慣病管理料(Ⅰ) 及び
生活習慣病管理料(Ⅱ) の施設基準
(略)
(新設)
3.生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、糖尿病の重症化予防を推
進する観点から、眼科又は歯科を標榜する他の医療機関との連携を行
う場合の評価を新設する。
(新)
眼科医療機関連携強化加算
60 点
[算定要件]
糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、糖尿病合併症の予
防、診断又は治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得
て、患者が眼科を標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必
要な連携を行った場合は、眼科医療機関連携強化加算として、患者1人
につき年1回に限り所定点数に 60 点を加算する。
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