総-1個別改定項目について (111 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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オ
※
アからウまでの専従の従事者
が合わせて10名以上勤務するこ
と。これらの者については、第
2章第1部医学管理、第2部在
宅医療、第7部リハビリテーシ
ョン、第8部精神科専門療法、
その他リハビリテーション及び
患者・家族等の指導に関する業
務(専任として配置が求められ
るものを含む。)並びに介護施
設等への助言業務に従事するこ
とは差し支えない。また、第38
の1の(12)の例により、専従の
非常勤理学療法士、専従の非常
勤作業療法士又は専従の非常勤
言語聴覚士を常勤理学療法士
数、常勤作業療法士数又は常勤
言語聴覚士数にそれぞれ算入す
ることができる。ただし、常勤
換算し常勤理学療法士数、常勤
作業療法士数又は常勤言語聴覚
士数に算入することができるの
は、常勤配置のうち理学療法士
は4名、作業療法士は2名、言
語聴覚士は1名までに限る。
(略)
心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅱ)、脳血管疾患等リハビ
リテーション料(Ⅱ)・(Ⅲ)、
廃用症候群リハビリテーション
料、運動器リハビリテーション料
及び呼吸器リハビリテーション
料、難病患者リハビリテーション
料、障害児(者)リハビリテーシ
ョン料、がん患者リハビリテーシ
ョン料、認知症患者リハビリテー
ション料、集団コミュニケーショ
ン療法料についても同様。
99
き、兼任は可能であること。
エ アからウまでの専従の従事者
が合わせて10名以上勤務するこ
と。なお、当該保険医療機関に
おいて、疾患別リハビリテーシ
ョン(心大血管疾患リハビリテ
ーションを除く。)、障害児
(者)リハビリテーション及び
がん患者リハビリテーションが
行われる時間が当該保険医療機
関の定める所定労働時間に満た
ない場合には、当該リハビリテ
ーションの実施時間以外に他の
業務に従事することは差し支え
ない。また、第38の1の(12)の
例により、専従の非常勤理学療
法士、専従の非常勤作業療法士
又は専従の非常勤言語聴覚士を
常勤理学療法士数、常勤作業療
法士数又は常勤言語聴覚士数に
それぞれ算入することができ
る。ただし、常勤換算し常勤理
学療法士数、常勤作業療法士数
又は常勤言語聴覚士数に算入す
ることができるのは、常勤配置
のうち理学療法士は4名、作業
療法士は2名、言語聴覚士は1
名までに限る。
オ (略)
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