総-1個別改定項目について (777 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬
局・薬剤師業務の対人業務の充実化-⑧】
⑧
第1
服用薬剤調整支援料の見直し
基本的な考え方
必ずしも服用薬剤数の削減によらない服用薬剤調整支援の手法が策定
されている状況を踏まえ、服用薬剤調整支援料について、要件及び評価
を見直す。
第2
具体的な内容
服用薬剤調整支援料2について、かかりつけ薬剤師が患者に対し薬物
療法の適正化支援を実施することを算定要件とするとともに、その評価
を見直す。
改
定
案
【服用薬剤調整支援料】
服用薬剤調整支援料2
現
1,000点
[算定要件]
注2 2については、複数の保険医
療機関から6種類以上の内服薬
(特に規定するものを除く。)
が処方されている患者につい
て、患者又はその家族等の求め
に応じ、かかりつけ薬剤師(患
者の服薬状況等に係る総合的な
管理及び評価を行うために必要
な研修を受けたものに限る。)
が、当該患者の服用中の薬剤を
継続的及び一元的に把握した結
果、服用中の薬剤の調整を必要
と認める場合であって、必要な
評価等を実施した上で、処方医
に対して、当該調整について文
書を用いて提案した場合には、
765
行
【服用薬剤調整支援料】
服用薬剤調整支援料2
イ 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険薬局におい
て行った場合
110点
ロ イ以外の場合
90点
[算定要件]
注2 2については、複数の保険医
療機関から6種類以上の内服薬
(特に規定するものを除く。)
が処方されていたものについ
て、患者又はその家族等の求め
に応じ、当該患者が服用中の薬
剤について、一元的に把握した
結果、重複投薬等が確認された
場合であって、処方医に対し
て、保険薬剤師が当該重複投薬
等の解消に係る提案を文書を用
いて行った場合に、3月に1回
に限り所定点数を算定する。た
だし、区分番号00に掲げる調
剤基本料の注2に規定する別に
厚生労働大臣が定める保険薬局
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