総-1個別改定項目について (594 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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は、1(6)及び(7)並
びに2の(3)及び(4)
に係る専任の医師又は看護
師を兼ねることができる。
※
地域連携小児夜間・休日診療料
及び地域連携夜間・休日診療料に
ついても同様。
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