総-1個別改定項目について (633 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
定
案
現
【A310 緩和ケア病棟入院料】
[算定要件]
1 緩和ケア病棟入院料1
イ 30日以内の期間
5,277点
ロ 31日以上60日以内の期間
4,724点
ハ 61日以上の期間
3,515点
2 緩和ケア病棟入院料2
イ 30日以内の期間
5,025点
ロ 31日以上60日以内の期間
4,555点
ハ 61日以上の期間
3,449点
注1~2 (略)
3 診療に係る費用(注2及び注
4に規定する加算、第2節に規
定する臨床研修病院入院診療加
算、妊産婦緊急搬送入院加算、
医師事務作業補助体制加算、地
域加算、離島加算、特定感染症
患者療養環境特別加算、がん拠
点病院加算、医療安全対策加
算、感染対策向上加算、患者サ
ポート体制充実加算、報告書管
理体制加算、褥瘡ハイリスク患
者ケア加算、データ提出加算、
入退院支援加算(1のイに限
る。)及び排尿自立支援加算、
第2章第2部第2節在宅療養管
理指導料、第3節薬剤料、第4
節特定保険医療材料料、第11部
第2節神経ブロック料、第2節
神経ブロックに係る第3節薬剤
料、第2節神経ブロックに係る
第4節特定保険医療材料料、第
12部放射線治療及び第14部その
他、退院時に当該指導管理を行
ったことにより算定できる区分
番号C108に掲げる在宅麻薬
等注射指導管理料、区分番号C
108-2に掲げる在宅腫瘍化
学療法注射指導管理料、区分番
号C108-3に掲げる在宅強
621
行
【A310 緩和ケア病棟入院料】
[算定要件]
1 緩和ケア病棟入院料1
イ 30日以内の期間
5,135点
ロ 31日以上60日以内の期間
4,582点
ハ 61日以上の期間
3,373点
2 緩和ケア病棟入院料2
イ 30日以内の期間
4,897点
ロ 31日以上60日以内の期間
4,427点
ハ 61日以上の期間
3,321点
注1~2 (略)
3 診療に係る費用(注2及び注
4に規定する加算、第2節に規
定する臨床研修病院入院診療加
算、妊産婦緊急搬送入院加算、
医師事務作業補助体制加算、地
域加算、離島加算、特定感染症
患者療養環境特別加算、がん拠
点病院加算、医療安全対策加
算、感染対策向上加算、患者サ
ポート体制充実加算、報告書管
理体制加算、褥瘡ハイリスク患
者ケア加算、データ提出加算、
入退院支援加算(1のイに限
る。)及び排尿自立支援加算、
第2章第2部第2節在宅療養管
理指導料、第3節薬剤料、第4
節特定保険医療材料料、第12部
放射線治療及び第14部その他、
退院時に当該指導管理を行った
ことにより算定できる区分番号
C108に掲げる在宅麻薬等注
射指導管理料、区分番号C10
8-2に掲げる在宅腫瘍化学療
法注射指導管理料、区分番号C
108-3に掲げる在宅強心剤
持続投与指導管理料、区分番号
C108-4に掲げる在宅悪性
腫瘍患者共同指導管理料及び区
分番号C109に掲げる在宅寝
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設