総-1個別改定項目について (747 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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6月に1回に限り算定する。
3~5
(略)
に届け出た保険医療機関におい
て、顎変形症に係る手術を実施
する患者に対して、咀嚼能力測
定を行った場合は、手術前は1
回に限り、手術後は6月に1回
に限り算定する。
3~5 (略)
[施設基準]
十七 削除
[施設基準]
十七 咀嚼能力検査の施設基準
【咬合圧検査】
[算定要件]
注1 1について、歯の喪失や加齢
等により口腔機能の低下を来し
ている患者に対して、咬合圧測
定を行った場合は、3月に1回
に限り算定する。口腔機能の低
下を来している患者に対して、
咬合圧測定を行った場合は、3
月に1回に限り算定する。
【咬合圧検査】
[算定要件]
注1 1について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、歯の喪失や加齢等により口
腔機能の低下を来している患者
に対して、咬合圧測定を行った
場合は、3月に1回に限り算定
する。口腔機能の低下を来して
いる患者に対して、咬合圧測定
を行った場合は、3月に1回に
限り算定する。
2 2について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関におい
て、顎変形症に係る手術を実施
する患者に対して、咬合圧測定
を行った場合は、手術前は1回
に限り、手術後は6月に1回に
限り算定する。
3~5 (略)
2
2について、顎変形症に係る
手術を実施する患者に対して、
咬合圧測定を行った場合は、手
術前は1回に限り、手術後は6
月に1回に限り算定する。
3~5
(略)
[施設基準]
十八 削除
[施設基準]
十八 咬合圧検査の施設基準
6.情報連携に係る評価について、併算定できる項目の見直しを行う。
改
定
案
現
【歯科疾患在宅療養管理料】
行
【歯科疾患在宅療養管理料】
735
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