総-1個別改定項目について (771 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬
局・薬剤師業務の対人業務の充実化-⑤】
⑤
第1
重複投薬・相互作用等防止加算等の見直し
基本的な考え方
かかりつけ薬剤師の推進並びに服用薬剤の継続的・一元的把握に基づ
く薬剤調整及び実効性の高い残薬対策を評価する観点から、重複投薬・
相互作用等防止加算等の見直しを行う。
第2
具体的な内容
1.調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算を廃止する。
改
定
案
現
【調剤管理料】
[算定要件]
(削除)
行
【調剤管理料】
[算定要件]
注3 薬剤服用歴等に基づき、重複
投薬、相互作用の防止等の目的
で、処方医に対して照会を行
い、処方に変更が行われた場合
(別に厚生労働大臣が定める保
険薬局において行われた場合を
除く。)は、重複投薬・相互作
用等防止加算として、次に掲げ
る点数をそれぞれ所定点数に加
算する。ただし、区分番号15
に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料、区分番号15の2に掲
げる在宅患者緊急訪問薬剤管理
指導料又は区分番号15の3に
掲げる在宅患者緊急時等共同指
導料を算定している患者につい
ては、算定しない。
イ 残薬調整に係るもの以外の
場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
20点
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