総-1個別改定項目について (514 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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あって十八対一入院基本料に
係る届出を行う場合その他や
むを得ない事情があるときを
除く。
二十対一入院基本料の施設基
準
③
データ提出加算に係る届出
を行っている保険医療機関で
あること。ただし、新規に保
険医療機関を開設する場合で
あって二十対一入院基本料に
係る届出を行う場合その他や
むを得ない事情があるときを
除く。
ホ
二十対一入院基本料の施設基
準
(新設)
[経過措置]
令和8年3月 31 日時点において現に精神病棟入院基本料(15 対1
入院基本料、18 対1入院基本料又は 20 対1入院基本料に限る。)
に係る届出を行っている保険医療機関については、令和 10 年5月 31
日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
令和8年3月 31 日において、急性期一般入院基本料、特定機能病院
入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(13 対 1 入院基
本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで、地域
包括医療病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料又は精神科地域包括
ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料
を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、以下のい
ずれかに該当するもの、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難
であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、当該基準
を満たしているものとみなす。
ア 地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、療養病棟入
院基本料の注 11、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料に限
る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入
院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神
科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療
管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病
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