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総-1個別改定項目について (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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【訪問看護ベースアップ評価料】
1 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)
1,050円
2 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)
イ 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)1
30円
ロ~テ (略)
ア 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)36
1,080円

【訪問看護ベースアップ評価料】
1 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)
780円
2 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)
イ 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)1
10円
ロ~レ (略)
ソ 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)18
500円

[算定要件]
注1 1については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション
が、当該訪問看護ステーション
に勤務する職員の賃金の改善を
図る体制にある場合には、区分
番号02の1又は区分番号04
を算定している利用者1人につ
き、訪問看護ベースアップ評価
料(Ⅰ)として、月1回に限り
算定する。
2 2については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション
が、当該訪問看護ステーション
に勤務する職員の賃金の改善を
図る体制にある場合には、訪問
看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
を算定している利用者1人につ
き、訪問看護ベースアップ評価
料(Ⅱ)として、当該基準に係
る区分に従い、月1回に限り、
それぞれ所定額を算定する。
3 1については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション

[算定要件]
注1 1については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション
が、主として医療に従事する職
員の賃金の改善を図る体制にあ
る場合には、区分番号02の1
を算定している利用者1人につ
き、訪問看護ベースアップ評価
料(Ⅰ)として、月1回に限り
算定する。

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2については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た訪問看護ステーション
が、主として医療に従事する職
員の賃金の改善を図る体制にあ
る場合には、訪問看護ベースア
ップ評価料(Ⅰ)を算定してい
る利用者1人につき、訪問看護
ベースアップ評価料(Ⅱ)とし
て、当該基準に係る区分に従
い、月1回に限り、それぞれ所
定額を算定する。
(新設)