総-1個別改定項目について (353 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
な運営を損なうことのないよう努
めなければならない。
(経済上の利益の提供による誘引
の禁止)
第五条の四 指定訪問看護事業者
は、利用者に対して、第十三条の
規定により受領する費用の額に応
じて当該指定訪問看護事業者が行
う収益業務に係る物品の対価の額
の値引きをすることその他の健康
保険事業の健全な運営を損なうお
それのある経済上の利益の提供に
より、当該利用者が自己の指定訪
問看護事業者において指定訪問看
護を受けるように誘引してはなら
ない。
2 指定訪問看護事業者は、他の事
業者又はその従業員に対して、利
用者を紹介する対価として金品を
提供することその他の健康保険事
業の健全な運営を損なうおそれの
ある経済上の利益を提供すること
により、利用者が自己の指定訪問
看護事業者において指定訪問看護
を受けるように誘引してはならな
い。
(特定の主治の医師及び特定の事
業者等への誘導の禁止)
第五条の五 指定訪問看護事業者
は、指定訪問看護の提供に関し、
利用者に対して特定の医師を指定
訪問看護の指示を行う主治の医師
とするべき旨、又は次に掲げるサ
ービスを提供する事業者及び施設
(以下この条において「事業者
等」という。)を利用するべき旨
の指示等を行うことの対償とし
て、主治の医師又は当該事業者等
から金品その他の財産上の利益を
収受してはならない。
一 指定居宅サービス事業者(介
341
(新設)
(新設)
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設