資料2 規制改革推進に関する答申(案) (99 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》 |
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得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
①金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として議決権を取得し、保有す
る場合には他の国内の会社の議決権をその総株主の議決権の5%を超
えて有することとなった日から1年を超えて当該議決権を保有しよう
とするときであっても、独占禁止法第 11 条第2項に基づく公正取引委
員会の認可を不要とすること。
②「独占禁止法第 11 条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等
の認可についての考え方」を見直すこと(同条同項に基づく公正取引委
員会の認可を受けた後、その期間が1年を超える場合に求められる報告
(毎年 12 月末日時点における信託銀行の固有財産として保有する株式
に係る議決権と、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として保有す
る株式に係る議決権を、別個に行使し、かつ、これを担保するための社
内体制の整備状況に関する報告をいう。
)を不要とすること。)
・独占禁止法第 11 条第2項により、銀行等が金銭又は有価証券の信託
に係る信託財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権
を取得し、又は保有する場合(当該議決権を取得し、又は保有する者
以外の委託者又は受益者が議決権を行使することができる場合及び
議決権の行使について当該委託者又は受益者が受託者に指図ができ
る場合を除く。)、他の国内の会社の議決権をその総株主の議決権の
5%を超えて有することとなった日から1年を超えて当該議決権を
保有しようとするときは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す
る法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届
出等に関する規則(昭和 28 年公正取引委員会規則第1号)第4条で
定めるところにより、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けなけれ
ばならない。
・一方で、信託銀行からの、以下の声を前提とした、独占禁止法第 11 条
の規定により銀行等に求められる事務手続の簡素化及び合理化を求
める声。
‐新たに議決権を取得する場合だけでなく、当該他の国内の会社の資
本政策(例えば、自己株式の取得)によって議決権の保有割合が変
動する場合においても当該議決権の保有割合を算定し、管理する必
要があり、それらの事務負荷、システム・ルール等の整備が信託銀
行にとって重い負担となっているとの声。
‐金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和 18 年法律第 43 号。
以下「兼営法」という。)第2条第1項で準用する信託業法(平成 16
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