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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (228 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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医事法制の解釈運用により、機動的かつ柔軟にその実施が図られてきた。一
方、例えば、人口減少や高齢化、医師不足等を背景に医療提供体制の維持に
苦慮している地域や災害の発生した地域など、多種多様な現場があることや
働く人々の受診可能な時間と医療機関の開院時間のミスマッチが生じてい
ることに対しては、現行の医事法制の解釈運用では限界があることなども踏
まえ、医事法制にオンライン診療を位置付け、その運用基準等を明確化する
ことなどが必要である。その際、オンライン診療が現場の医師、患者双方の
合意の下で医療の安全性を確保しつつ実施されることを前提として、現行の
解釈運用に至った経緯や現場の運用実態、働く人々の受診機会を確保するこ
との重要性等を十分踏まえつつ、実際に現場のオンライン診療の取組が普及
及び円滑化し、患者に恩恵がもたらされるよう、課題解決を図ることが重要
である。
上記を踏まえ、令和7年6月の規制改革実施計画において、厚生労働省は、
地域におけるオンライン診療の更なる普及及び円滑化のため、患者・利用者
本位の立場から、例えば、オンライン診療専用車両等(オンライン診療専用
ブースを含む。以下同じ。)の活用において、現行の医事法制の解釈運用で
は、診療の回数・場所の制限や事前届出等の手続負担があるなどの指摘を踏
まえ、オンライン診療専用車両等の活用を円滑化し、適切な活用の推進を図
るため、医事法制上の位置付けの明確化並びに解釈運用の更なる明確化及び
見直しなどについて検討し、所要の措置を講ずることとされた。その後、厚
生労働省は、第 217 回通常国会へ所要の法案を提出し、同法案は一部修正の
上、令和7年 12 月に第 219 回臨時国会で医療法等の一部を改正する法律(令
和7年法律第 87 号。以下「改正法」という。)が成立し、令和8年4月、改
正法のうち医療法(昭和 23 年法律第 205 号)におけるオンライン診療に関
する規定の施行(以下「改正法の一部施行」という。)がされるなど、上記
課題への一定の対応が行われた。
一方、改正法の一部施行により、医療法第2条の2第2項に規定するオン
ライン診療受診施設において、患者が看護師等といる場合のオンライン診療
(以下「D to P with N」という。
)を実施する場合に、看護師等に一般に診
療の補助を行わせることが可能とされたが、厚生労働省は、その一部施行に
当たって発出した「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について
(オンライン診療関係)」(令和8年3月 27 日厚生労働省医政局長通知)に
おいて、オンライン診療受診施設における診療の補助の実施には整理すべき
事項があるとし、今後検討の上、診療の補助に伴い生じる医療廃棄物の処理
や看護師等に持込み・使用等させる場合の医療機器の安全管理などに関する
留意事項を周知するほか、採血、注射、エコー検査などの個々の行為に関す

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