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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (73 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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<実施事項>
無人航空機(以下「ドローン」という。
)の社会実装及び国産ドローンの輸
出を促進する観点から、ドローンの技術の進展に合わせて、民間投資及び技
術革新を促進するよう、以下の措置を講ずる。
a 国土交通省は、都市部・地方部を問わず、インフラ点検、測量、災害調
査、物資輸送など、幅広い分野で活用が期待されているVTOL(Vertical
Take-Off and Landing:垂直離着陸)型ドローン(回転翼航空機(マルチ
ローター)及び飛行機のハイブリッド型のドローンをいう。以下同じ。)
の無人航空機操縦者技能証明(航空法(昭和 27 年法律第 231 号)第 132
条の 40 第1項等に規定するドローンを飛行させるのに必要な知識及び能
力を有することを証明する資格であって、同法第 132 条の 85 第1項及び
第 132 条の 86 第2項に基づきレベル4飛行(有人地帯における立入管理
措置なしの目視外飛行をいう。以下同じ。)で運航するために保有が必要
とされる一等無人航空機操縦士の技能証明及びレベル 3.5 飛行(
「無人航
空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)

(平成 27
年 11 月 17 日国土交通省航空局長。以下「審査要領」という。
)に基づき、
飛行経路下に歩行者等がいない無人地帯であることを無人航空機操縦者
技能証明を保有する者(第三者賠償責任保険加入者に限る。)がデジタル
技術の活用(機上カメラ等)によって確認することで、従来の補助者の配
置等による立入管理措置を代替し、実施する目視外飛行をいう。以下同じ。

で運航するために保有が必要とされる一等無人航空機操縦士又は二等無
人航空機操縦士の技能証明をいう。以下同じ。)に関する試験制度におい
て、無人航空機操縦士実地試験実施基準(令和4年 10 月7日国土交通省
航空局安全部無人航空機安全課。以下「実地試験実施基準」という。)で
は、VTOL型ドローンについては、回転翼航空機(マルチローター)及
び飛行機の実地試験を行わなければならないが、「一等無人航空機操縦士
実地試験実施細則飛行機」(令和5年8月2日国土交通省航空局安全部無
人航空機安全課。以下「一等実地試験実施細則(飛行機)
」という。)及び
「二等無人航空機操縦士実地試験実施細則飛行機」
(令和5年8月2日国
土交通省航空局安全部無人航空機安全課。以下「二等実地試験実施細則(飛
行機)」という。)に基づき、基本(航空法第 132 条の 86 第2項第1号に
掲げる昼間飛行かつ同項第2号に掲げる目視内飛行の操縦能力を問う試
験科目をいう。以下同じ。)に係る実地試験において、手動操縦による滑
走路での離発着の技能が求められていることは自動操縦を前提とするV
TOL型ドローンの運航実態と乖離しており、レベル 3.5 飛行等での活用

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