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資料2 規制改革推進に関する答申(案) (259 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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相談した司法書士から同制度の利用については慎重に考えるよう助言を
受けた事例がある。
また、株式会社の現存数が約 220 万件(令和7年 12 月末時点)であるの
に対して、令和8年3月時点における非表示措置の利用実績は 19,112 件で
あり、非表示措置を利用している株式会社は全体の1%にも満たず、その背
景として、上記の課題があるほか、同制度の周知が十分に行われていないと
の指摘がある。
一方、代表取締役等及び代表者(以下「代表者等」という。)の住所は、
民事訴訟手続において、民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)第4条第4項
に基づく普通裁判籍の判断や、同法第 103 条第1項に定める送達などに重要
な役割を果たしており、また、民事訴訟手続に至る前の段階においても、例
えば、悪徳商法による消費者被害等において、消費者被害等を起こした法人
の営業所等が不明又は架空の場合には、代表者等の住所宛てに被害回復を求
める書面を送付するといった対応が行われているが、非表示措置が講じられ
ているときには、代表者等の住所を迅速に把握できず、消費者被害等の被害
回復が困難となるおそれがあり、非表示措置の対象拡大及び運用の改善によ
り、その利用が拡大すれば、代表者等の住所が必要な場合に、当該住所を確
認できなくなることを危惧する声がある。また、商業登記法第 11 条の2に
基づく附属書類の閲覧請求(以下「閲覧請求」という。
)によって非表示と
された代表者等の住所を確認することは同制度上可能とされているが、商業
登記規則第 21 条第3項第2号に定める利害関係を証する書面の提出が負担
となっており、迅速な住所の把握が困難となっているとの声や、弁護士法(昭
和 24 年法律第 205 号)第 23 条の2に基づく報告の請求については、弁護士
会内の手続に時間や費用がかかることから、利便性が低いとの声、第三者の
住所を確認可能な制度である戸籍法(昭和 22 年法律第 224 号)第 10 条の2
に定める戸籍謄本等の交付や、住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81 号)第
12 条の3第1項に定める本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交
付においては、弁護士等が受任している事件のために必要な場合には、閲覧
請求に比べて、迅速かつ容易に住所を確認することが可能とされているとの
声がある。
こうした状況を踏まえ、非表示措置の対象を拡大し、その運用を改善する
とともに、非表示措置の利用拡大に対する懸念を解消することにより、様々
な社会課題の解決、新しい社会の創造並びに我が国及び地域における成長・
イノベーションの担い手となる多種多様な法人を誰もが安心して設立又は
運営できる環境を整備する必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。

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